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軽貨物の日常点検の時期と点検項目、点呼での記録の残し方

更新日: 2026/09/21

軽貨物(黒ナンバー)の日常点検は、走行距離や運行時の状態から判断した「適切な時期」に行います。 業務前の点呼では毎回、日常点検の状況を確かめて、点呼記録簿に記録します。

点検は「適切な時期」に、確認は点呼のたびに

日常点検は車の使用者の義務で、軽貨物(黒ナンバー)は走行距離や運行時の状態から判断した「適切な時期」に点検します(道路運送車両法 第47条の2)。業務前の点呼では毎回、日常点検の状況を確かめます(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条)。

点検する項目

国が定める日常点検の基準にもとづき、目視中心で行います。点検する箇所は次の7つです。

ブレーキ ペダルの踏みしろ・効き、ブレーキ液の量、パーキングブレーキの引きしろ
タイヤ 空気圧、亀裂・損傷、異状な摩耗、溝の深さ
バッテリー 液の量
エンジン 冷却水・エンジンオイルの量、エンジンのかかり具合・異音、低速・加速の具合
灯火・方向指示器 点灯・点滅の状態、レンズの汚れや損傷
ウインドウォッシャー・ワイパー ウォッシャー液の量・噴射の状態、ワイパーの拭き取りの状態
前の運行で異状があった箇所 異状がないこと

かかる時間は慣れれば5分程度です。異状があれば運行前に整備し、そのまま走らないことが原則です。

点検「した」ことを記録に残す

日常点検そのものの帳票保存義務は定められていませんが、業務前の点呼では「日常点検の実施またはその確認」が確認事項になっており、その点呼記録は1年間保存します。つまり、点呼のたびに日常点検の状況が記録として残ります。監査(巡回指導)でも、点検を実施している証拠は点呼記録とセットで見られます。未実施の場合の処分は罰則と行政処分の記事で解説しています。

K-Note の日常点検は、ブレーキ・タイヤ・ライトなどの項目を確認して押すだけ。異状があればコメントと写真を添えられます。点呼記録の「日常点検の実施確認」と自動でつながるので、「点検したのに記録がない」が起きません。

出典(一次情報)

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