事業用の軽自動車(黒ナンバー)は、道路運送車両法にもとづき、運行の前に毎回の日常点検が必要です。 自家用車の「適切な時期に」とは違い、事業用は1日1回、運行の開始前が原則。点呼で実施の確認をすることも義務に含まれます。
「1日1回」が事業用のルール
日常点検は道路運送車両法 第47条の2 に定められた使用者の義務です。自家用乗用車は「走行距離や運行時の状態から判断した適切な時期」でよいのに対し、事業用自動車は1日1回、運行の開始前に実施します。黒ナンバーを取った時点で、毎日の点検は仕事の一部になります。
点検する項目
国が定める日常点検基準にもとづき、目視中心で行います。大きく分けると次のとおりです。
| ブレーキ | ペダルの踏みしろ・効き、パーキングブレーキの引きしろ |
|---|---|
| タイヤ | 空気圧、亀裂・損傷、異状な摩耗、溝の深さ |
| 灯火・方向指示器 | 点灯・点滅の状態、レンズの汚れや損傷 |
| エンジンまわり | エンジンオイル・冷却水・ブレーキ液の量、エンジンのかかり具合・異音 |
| その他 | ウインドウォッシャー液・ワイパー、警音器(クラクション)など |
かかる時間は慣れれば5分程度です。異状があれば運行前に整備し、そのまま走らないことが原則です。
点検「した」ことを記録に残す
日常点検そのものの帳票保存義務は定められていませんが、業務前の点呼では「日常点検の実施またはその確認」が確認事項になっており、その点呼記録は1年間保存します。つまり実務上は、毎日の点検実施が記録として残る状態にしておく必要があります。監査(巡回指導)でも、点検を実施している証拠は点呼記録とセットで見られます。未実施の場合の処分は罰則と行政処分の記事で解説しています。
K-Note の日常点検は、ブレーキ・タイヤ・ライトなどの項目を確認して押すだけ。異状があればコメントと写真を添えられます。点呼記録の「日常点検の実施確認」と自動でつながるので、「点検したのに記録がない」が起きません。