2025年4月から、軽貨物(黒ナンバー)にも業務記録の作成と1年間の保存が義務化されました。 「いつ・どこからどこまで・何km 走ったか」を毎日、運転者ごとに記録します。猶予期間はなく、すでに義務が始まっています。
業務記録とは
運送業界で「乗務記録」や「運転日報」と呼ばれてきたものです。貨物自動車運送事業輸送安全規則 第8条が根拠で、2025年4月の改正から、四輪以上の軽自動車で貨物を運送する事業者(=一般的な黒ナンバー)にも適用されるようになりました。
記録する項目
運転者ごとに、次の事項を記録します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運転者の氏名 | 誰の業務かがわかること |
| 車両の表示 | 自動車登録番号(ナンバー)など、使った車両を特定できる表示 |
| 業務の開始・終了 | 開始と終了の地点・日時、主な経過地点、業務に従事した距離 |
| 交替 | 運転を交替した場合は、その地点と日時 |
| 休憩・睡眠 | 休憩や睡眠をとった場合は、その地点と日時 |
| 荷主都合の待機 | 荷主の都合で集荷・配達地点で待機した場合は、地点や到着・出発などの日時 |
| 事故・異常 | 交通事故や著しい遅延など異常があった場合は、その概要と原因 |
毎日のほとんどの日は、氏名・車両・開始と終了の地点と日時・距離・休憩、で足ります。交替や荷主都合の待機、事故などは「あったときに書く」項目です。
保存期間は1年
業務記録は1年間の保存が義務です。手書きの日報でも義務は満たせますが、365日×1年分の紙を保管し、監査(巡回指導)のときに対象期間分をそろえて提出するのは、それなりの管理負担になります。記録や保存がない場合の処分は罰則と行政処分の記事で解説しています。
K-Note では、点呼やメーターの記録から業務の開始・終了の日時と走行距離が自動で埋まります。あとは休憩の時刻と場所を追記すれば、帰りの点呼のついでにその日のうちに日報まで終わります。監査時は期間を指定してPDFを出力するだけです。
よくある疑問
- 「アプリやスマホの記録でもいいの?」 — はい。国土交通省のFAQに「電磁的方法として、パソコンやスマートフォンを利用した記録・保存が考えられます」と明示されており、紙かデータかは問われません。
- 「軽バン1台の個人事業主も対象?」 — 対象です。四輪以上の軽自動車で運送していれば、規模を問わず適用されます。