2025年4月から、軽貨物(黒ナンバー)にも事故記録の作成と3年間の保存が義務化されました。 あわせて、重大な事故は国土交通大臣への報告が必要になりました。事故の大小にかかわらず、記録は残します。
事故記録に書く8つの項目
事業用の車両で事故が起きた場合、貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2 にもとづき、次の事項を記録します。
| 1 | 乗務員の氏名 |
|---|---|
| 2 | 車両の自動車登録番号(ナンバー)など、車両を特定できる表示 |
| 3 | 事故の発生日時 |
| 4 | 事故の発生場所 |
| 5 | 事故の当事者(乗務員以外)の氏名 |
| 6 | 事故の概要(損害の程度を含む) |
| 7 | 事故の原因 |
| 8 | 再発防止対策 |
「概要・原因・再発防止対策」まで書くのがポイントです。単なる事故のメモではなく、次に起こさないための記録として作ることが求められています。
保存期間は3年
事故記録は、営業所において3年間の保存が義務です。業務記録(1年)や点呼記録(1年)より長く残す必要があります。記録や保存がない場合の処分は罰則と行政処分の記事で解説しています。
「事故の記録」と「事故報告」は別のもの
名前が似ているため混同されがちですが、この2つは別の制度です。
| 事故の記録 | 事故報告 | |
|---|---|---|
| 対象 | すべての事故 | 重大な事故だけ |
| すること | 8項目を記録して3年保存 | 報告書を国に提出 |
| 提出先 | なし(手元に保存) | 管轄の運輸支局 |
| 根拠法令 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則 第9条の2 | 自動車事故報告規則 |
小さな接触事故なら、記録を作って保存すれば足ります。死傷者が出た(重傷とは骨折や入院を要する大けがで、軽いけがは含みません)、転覆・火災を起こしたなど、自動車事故報告規則に定める重大な事故のときだけ、記録に加えて国への報告が必要になります。
事故報告のしかた
- 期限: 事故から30日以内
- 提出物: 自動車事故報告書 3通(様式は国土交通省サイトからダウンロードできます)
- 提出先: 管轄の運輸支局の窓口
死者が2人以上出た、酒気帯び運転があったなど特に重大な場合は、書類とは別に24時間以内の電話などによる速報も必要です。該当するか判断に迷う事故が起きた場合は、管轄の運輸支局に確認するのが確実です。
K-Note では、事故記録を法令の8項目に沿った画面で入力でき、現場の写真も添付できます。3年間の保存はクラウドで自動的に守られ、後から「あの事故の記録どこだっけ」と探し回ることがなくなります。