2025年4月1日から、個人事業主を含むすべての軽貨物(黒ナンバー)事業者に、業務記録・事故記録の作成保存などが義務化されています。 台数が1台でも、ひとりで営んでいても対象です。期限がまだ残っているのは、貨物軽自動車安全管理者の選任(2027年3月31日まで)と適性診断(2028年3月31日まで)の2つ。この記事で「何を・いつまでに」の全体像と罰則・行政処分がわかります。
なぜ、軽貨物にも義務が広がったのか
ネット通販の拡大で宅配の荷物は増え続け、軽貨物(事業用軽自動車)の死亡・重傷事故は平成28年から令和4年にかけて約5割増加しました。これを受けて、これまで緑ナンバー(一般貨物)にだけ課されていた安全管理の仕組みの一部が、黒ナンバーにも適用されることになりました。
根拠となるのは、2024年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)と、その関係省令(令和6年国土交通省令第90号)です。施行日は2025年(令和7年)4月1日です。
新しく義務になったこと(2025年4月〜)
| 義務 | 内容 | 期限・保存期間 |
|---|---|---|
| 業務記録の作成・保存 | 業務の開始・終了の地点と日時、走行距離などを毎日記録する | 1年間保存 |
| 事故記録の作成・保存 | 事故が起きたら、概要・原因・再発防止対策などを記録する | 3年間保存 |
| 事故の報告 | 重大な事故は国土交通大臣への報告が必要 | 発生のつど |
| 貨物軽自動車安全管理者の選任 | 営業所ごとに選任し、講習を受けて届け出る。個人事業主は自分を選任できる | 既存事業者は2027年3月31日までに選任 |
| 運転者への特別指導・適性診断 | 初めて乗務する運転者(ひとりで営む本人も含む)・65歳以上・事故を起こした運転者が対象 | 既存事業者の運転者は2028年3月31日までに受診 |
| 運転者等台帳の備え置き | 運転者ごとに氏名・業務開始日・指導や適性診断の状況を台帳にする | 退職後も3年間保存 |
これらに加えて、業務前・業務後の点呼(アルコールチェックを含む・記録は1年保存)と運行前の日常点検は、改正の前から黒ナンバーの義務です。あわせたこの全部が、いまの黒ナンバーの義務です。
やらない場合の罰則・行政処分
今回の改正には罰則・行政処分が定められています。
- 貨物軽自動車安全管理者を選任しない — 100万円以下の罰金
- 選任・解任の届出をしない、または虚偽の届出 — 100万円以下の罰金
- 重大な事故を報告しない、または虚偽の報告 — 50万円以下の過料
- 業務記録・点呼記録などの記録をつけない・保存しない・改ざんする — 車両の使用停止処分(車1台なら、その間営業できません)
記録類の処分は監査で違反が確認されたときに行われ、国土交通省の処分基準に初違反・再違反ごとの重さが定められています。詳しくは罰則と行政処分の記事で解説しています。
いつまでに、何をすればいいか
- 毎日: 業務記録(日報)・点呼とアルコールチェック・日常点検。これらに期限はなく、すでにすべて義務です。記録の義務は安全管理者でなく事業者本人に課されているので、選任がまだでも記録は待ってくれません。やっていなければ今日から始めます
- 2027年3月31日まで: 貨物軽自動車安全管理者の講習を受けて選任・届出(新規に始める場合は開始時に必要)。講習は5時間・数千円程度で、オンラインで受講できる登録講習機関もあります。期限間際は予約が混み合うことが見込まれるため、先に講習だけでも済ませておくのが確実です
- 2028年3月31日まで: 適性診断を受診。長く走ってきた一人親方も対象です
- 事故が起きたら: 事故記録を作成し3年保存。重大事故は国土交通大臣へ報告
記録類は紙のノートでも義務は満たせます。ただし「書き忘れ」「紛失」「監査(巡回指導)で過去の記録を探せない」が起きやすいのも紙です。保存期間が1〜3年と長いので、消えない形で残す仕組みを先に作っておくのが安全です。
K-Note は、この改正で必要になった業務記録と、点呼記録簿・日常点検・事故記録を、黒ナンバー専用の画面でスマホから記録できるアプリです。記録はクラウドに保存され、監査時は様式に沿ったPDFで出力できます。