2025年4月から、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」の選任・講習受講・届出が義務になりました。 個人事業主は自分自身を選任できます。すでに営業している事業者は2027年3月31日までに選任が必要です。
貨物軽自動車安全管理者とは
輸送の安全確保に関する業務を管理する責任者です。緑ナンバー(一般貨物)に置かれている「運行管理者」の軽貨物版にあたる制度として、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法で新設されました。点呼や記録類の管理、運転者への指導など、安全に関わる業務の中心になります。
やることは3つ: 講習 → 選任 → 届出
| ① 講習の受講 | 国土交通大臣の登録を受けた講習機関で「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講します。講習は5時間・数千円程度で、オンラインで受講できる機関もあります。運行管理者資格(貨物)を持っている場合など、講習が免除されるケースもあります。 |
|---|---|
| ② 選任 | 営業所ごとに1名を選任します。個人事業主が自分自身を選任することも可能で、ひとりで営む場合はこれが通常の形です。 |
| ③ 届出 | 選任したら、氏名・生年月日・営業所などを記載した届出書を、運輸支局を通じて国土交通大臣に届け出ます。解任した場合も届出が必要です。 |
期限と、その後の定期講習
- 2025年4月以降に新しく黒ナンバーを始める場合: 事業開始にあわせて選任・届出が必要です。
- 2025年3月以前から営業している場合: 施行後2年の猶予があり、2027年3月31日までに選任します。講習の予約が期限間際に混み合うことが見込まれるため、早めの受講が安心です。
- 選任後: 2年ごとに定期講習の受講が必要です(貨物自動車運送事業輸送安全規則 第33条の3)。
罰則も定められています。安全管理者を選任しない場合、選任・解任の届出をしない・虚偽の届出をした場合は、いずれも100万円以下の罰金の対象です。
安全管理者の日常業務と記録
選任して終わりではなく、点呼・業務記録・事故記録・運転者等台帳といった記録類の管理が、安全管理者の足元の実務になります。ひとりで営む場合は「自分で記録し、自分で管理する」ことになるので、記録の抜けが起きにくい仕組みを最初に作っておくことが大切です。
注意したいのは、選任がまだでも、これらの記録の義務はすでに始まっていることです。記録の義務は安全管理者ではなく事業者本人に課されているため、「安全管理者を選任してから記録を始めればいい」とはなりません。
K-Note は、安全管理者が管理すべき日々の記録(点呼・点検・業務記録・事故記録)を1つのアプリに集約します。記録漏れがその日のうちにわかり、保存期間の管理も自動なので、ひとり親方の「自分で自分を管理する」運用にちょうど収まります。